電子公告調査機関・日本公告調査−日刊紙方法から移行する
電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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日刊紙方法から移行すると・・
次の項目を総合的に判断すると日刊紙公告より電子公告の方がはるかにメリットがあります。
(1)公告費用がかなり安くなる
日刊新聞の場合、地方紙でも約50万円?〜、全国紙になると約100万円?〜など官報・電子公告よりかなり高額になります。
とくに「所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告」のように紙面をとる場合には、数千万円単位で節約できます。(電子公告調査では、通常は紙面の量にかかわらず料金は一定です。)

電子公告の場合、通常は自社のホームページに掲載しますので、その掲載すること自体については公告費用はほとんどかからなくなります。
ただし、法定公告の場合、その公告について監視的な意味で電子公告調査機関に調査の委託をしなければならず、その委託の費用が必要になります。
また電子公告調査の場合、同一文であっても複数の根拠法が関係する場合、通常、料金はその根拠法の件数分、加算されます。
(2)決算公告も電子公告が必須となり、全文掲載となる
毎年行う決算公告については、日刊紙で行う場合、通常の公告同様にやはりかなり高額ですが、電子公告を導入すると、定款変更後に行う決算公告は、非開示の年度分を含め、電子公告で行うことになります。なお、決算公告も法定公告ですが、電子公告調査機関の調査は不要とされています。つまり料金はかかりません。

決算を電子公告で行う場合、決算の開示状況についてはその年度の貸借対照表を要旨ではなく全文にて5年間掲載し続ける必要があります。

なお、公告方法は日刊紙のままで、決算のみ電子公告(電磁的計算書類の開示)を行うことも可能です。自社のホームページに掲載する場合、掲載費用はかかりませんが、その年度の貸借対照表を要旨ではなく全文にて5年間掲載し続ける必要があるのは電子公告の場合と同じです。

      →詳しくは 
(参考)決算のみ電子公告を導入する も参考にして下さい。
(3)関係者に親切で読みやすい情報開示が実現する
☆見逃しが少なくなり、繰り返し確認ができる
日刊紙の場合、せっかく掲載されてもその日の紙面を見ないと告知内容が関係者に知らされずに終わることになります。電子公告の場合、公告期間中であればその内容をホームページから「いつでも」「どこからでも」「何度でも」情報の取得・確認ができるため、関係者に対するサービスが向上します。

☆デザイン的にきれいな公告ができる
横書きで数字もアラビア文字が使用できます。また英語も読みやすくなり、会社のロゴや適度なスペースも入れられ、見やすい公告ができます。

☆詳しい開示ができる
公告する文書の記載量に制限がないため、「社長のごあいさつ」や「公告に至った経緯や説明」など、詳細で親切な情報開示や会社のアピールができます。(ただし、公告は最小限の記載が無難です)
また特に説明が必要な項目にはリンクを設定するなどホームページ特有のメリットも活用できるため、さらにわかりやすい公告が実現します。
(4)「緊急」や「内容が決まらない」公告でも安心
☆ぎりぎりの申込みもOK
日刊紙の場合、原稿の締切も早く、公告開始の1週間から2週間前までに提出する必要があります。
電子公告調査の申込期限は電子公告規則により公告開始日の4営業日前までとなっていますし、文面の提出や差替は調査開始の前営業日でも問題ありません。

☆公告掲載が確定していなくてもOK
「基準日設定公告」などのように、直前まで公告を実施するかどうか判断に迷われる場合でも、柔軟な対応が期待できます。弊社の場合、公告を取り下げや延期になっても費用はかかりませんので安心です。

☆土日スタートOK
効力発生日等までの日数に余裕がない場合にも有効です(休刊日を考える必要がありません)。電子公告では「土日」からでもスタートできます(起算できます)。基準日設定公告などでは効果があることも考えられます。
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 0120-969-825

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